2009年05月28日
特別障害者手当①
特別障害者手当の申請をしてみました。
特別障害者手当とは:
精神又は身体に重度な障害があるため日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅の者に対して、特別障害者手当を支給します
対象者は:
次の障害を重複して有するもの又はこれに準ずる程度の障害を有するもの(20歳以上)
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(4)両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
(5)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
(6)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当の額は:
月額 26、520円
支給時期は:
年4回払い
かなりハードルが高いと聞いていますが、申請しないと適用を受けるか受けないか不明の為、まずは挑戦しました。

申請日:5月26日
結果は、1ヶ月後と役所の方が言っていました。
特別障害者手当とは:
精神又は身体に重度な障害があるため日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅の者に対して、特別障害者手当を支給します
対象者は:
次の障害を重複して有するもの又はこれに準ずる程度の障害を有するもの(20歳以上)
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの又は両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(4)両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
(5)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
(6)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当の額は:
月額 26、520円
支給時期は:
年4回払い
かなりハードルが高いと聞いていますが、申請しないと適用を受けるか受けないか不明の為、まずは挑戦しました。
申請日:5月26日
結果は、1ヶ月後と役所の方が言っていました。
Posted by PAPI at 12:22│Comments(0)
│脊髄損傷闘病記